
地方議会の政務活動費
勢籏了三
2015年10月10日
学陽書房
4,180円(税込)
ビジネス・経済・就職 / 人文・思想・社会
政務活動費の制度のしくみ、課題、適正執行に向けた地方議会側の取組みをまとめた議会・議会事務局の必備書。 後半では政務活動費(政務調査費)を争点とした膨大な判例のなかから、制度運営に役立つものを厳選して掲載した。 【目次】 第一編 政務活動費概説 第一章 政務調査費の創設と政務活動費への改正 一 政務調査費の創設 二 政務活動費への改正経緯 三 共同提案による修正案の成立 四 改正法案の国会審議内容 五 法改正に係る総務大臣通知 第二章 政務活動費交付条例案と運用基準 一 議会三団体が示した条例案 二 都道府県議会が定める独自の運用基準 第三章 政務活動費の現状と課題 一 政務活動費交付条例の制定状況 二 透明性の向上の問題 三 議員の公的活動の範囲 四 政務活動費と議員の位置づけの明確化 第二編 訴訟と判例 第一章 議会と訴訟法務 一 行政事件訴訟の沿革 二 訴訟と議会の対応 三 住民監査請求と住民訴訟 四 政務活動費をめぐる争訟 第二章 主要判例解説 一 文書等の情報開示 〈判例〉 会派に提出された調査報告書及びその添付書類が専ら所持者が内部で利用に供することを目的として作成され、外部に開示することが予定されていない文書であるとした事例 ほか 二 使途の適法性 〈判例〉 任期満了近くに購入したパソコン等は調査研究の必要性に欠けるものとされた事例 ほか 三 前払による交付 〈判例〉 会派は費用の前払としてあらかじめ政務調査費を所属議員に交付することが可能であり、また、会派が政務調査費の支出の計上時期を現金の支出時とすることも許されるとした事例 四 一人会派 〈判例〉 一人会派を認めるか否かは市議会の立法裁量の範囲に属するものであり、一人会派を交付対象にしないことが直ちに法に違反するとはいえず、一人会派の所属議員を不当に差別するものとはいえないとされた事例 五 消滅会派の返還義務 〈判例〉 会派に交付された政務調査費の使途について具体的な事情が何ら明らかにされていない支出は必要な経費に当たらないから、会派消滅後に権利義務を承継した新会派において返還義務を負うとした事例 六 未弁済額と交付額との相殺 〈判例〉 議員に交付された政務調査費について市に対し返還すべき残余額があったにもかかわらず弁済されていないことから、市はこれを別途政務調査費の交付額と対当額で相殺したことが有効であるとした事例 七 費用弁償と重複支給 〈判例〉 費用弁償の支給が政務調査費との重複支給に当たり不合理であるとはいい難いとされた事例 第三編 議会三団体の条例案
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