分権型社会を創る(3)
2000年1月20日
ぎょうせい
3,300円(税込)
人文・思想・社会
1999年7月8日、地方自治法をはじめとする475本の法律が改正された。これらは、地方分権推進委員会の1次から4次にわたる勧告と閣議決定された地方分権推進計画に基づき所用の改正を行ったものである。いまや、分権論議は、ポスト一括法として展開されなければならない。まさに、地方自治新時代と呼ぶのにふさわしい時代の到来であり、それに見合った自治体のあり方が改めて検討される必要がある。本書は、これを自治体の二つの代表機関である首長と議会について検討したものである。
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