
実務家のための外国税額還付の手引書
高橋 幸之助
2019年7月5日
大蔵財務協会
2,970円(税込)
ビジネス・経済・就職
外国人や海外の企業に対し支払うサービス又は技術等の提供の対価には、支払いの際に、源泉徴収の対象となるものがある。また、日本の企業が海外から支払を受ける所得については、二重課税を回避するための外国税額控除が税法に規定されているが、外国での税額が軽減又は免除される場合には、軽減額を超える税額又は免除される税額は外国税額控除の対象とはならない。 米国の場合には、租税条約に基づく税額の免除の手続きがされていない場合には支払額の30%が源泉所得税として課税されることになる。この税額の軽減又は免除は同租税条約に基づく取扱いである為、事後(源泉徴収後)においても、申告書の提出により同条約による取扱いが可能であり、源泉徴収された税額の還付を受けることができる。 本書は、我が国から非居住者又は外国法人にサービス又は技術等の提供の対価を支払う際に、課税上、留意すべき事項及び外国税額控除の対象とならない外国税額の外国政府に対する法人の還付申告書の作成について、実際の還付事例を基に解説する。
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