〔電子〕譲渡損益調整資産の判定で、減価償却費を考慮しなかった[グループ法人税務の失敗事例]

失敗から学ぶ実務講座シリーズ

吉田 博之(辻・本郷税理士法人)

2009年12月15日

東峰書房

55円(税込)

人文・思想・社会

「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」  建築業を営むA社は、この度、建築用機械(会計上の期首帳簿価額900万円、期首減価償却超過額150万円)を完全支配関係のある会社に対し1,500万円で譲渡しました。 税法上の期首帳簿価額(900万円+150万円=1,050万円)が1,000万円以上であったため、譲渡利益相当額を申告調整で損金の額に算入しました。(図1) なお、売却時においてA社は期中の減価償却費を計上しています。 ※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。

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