〔電子〕非適格合併をした子会社の譲渡損益調整資産もそれに該当しない資産も同様に簿価で受入れ処理を行い、申告調整しなかった[グループ法人税務の失敗事例]

失敗から学ぶ実務講座シリーズ

吉田 博之(辻・本郷税理士法人)

2009年12月15日

東峰書房

55円(税込)

人文・思想・社会

「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」  飲食店のグループ会社です。平成22年10月31日付けで親会社A社(合併法人)と子会社B社(被合併法人)は非適格合併により合併をしました。 B社の合併直前の貸借対照表上には、譲渡損益調整資産に該当する資産C(簿価1,800万円、時価2,000万円)と譲渡損益調整資産に該当しない資産D(簿価600万円、時価900万円)があり、A社は、どちらの資産も簿価で受入れ処理を行い、申告調整をせず申告しました。また、B社についてもA社と同様に簿価での引継ぎ処理を行い、申告調整をせず申告しました。 ※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。

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