〔電子〕就業規則で社内恋愛を禁止する[採用・労働契約の失敗事例]
失敗から学ぶ実務講座シリーズ
辻・本郷税理士法人HR室
2009年12月15日
東峰書房
55円(税込)
人文・思想・社会
「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」 アパレル商社の人事担当をしています。イケメンの若手営業マンAと店舗スタッフBとが恋人関係になり、他のスタッフのモチベーションが下がったり、ちょっとしたトラブルになったりしているようです。痴話喧嘩でBも仕事が手につかないような状況になるときがあると聞いています。 Aは業績も上げていて社内の評価も高いのですが、恋愛がらみのことでの影響には困っています。トラブルを予防するため社内恋愛禁止の旨を就業規則に規定したいと思っています。問題はあるでしょうか。 ※「社労士が見つけた!本当は怖い採用・労働契約の失敗事例55」を元に制作しています。
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