
知っておきたい 空き家の税金
柴原 一
2016年9月12日
近代セールス社
1,100円(税込)
ビジネス・経済・就職
平成28年度税制改正により創設された「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」の特例。 条件を満たせば、譲渡所得から3000万円を控除することができ、節税になります。 本書はこの特例について、適用要件や申請時の留意点、他の特例との関係などを 詳細に解説するものです。 全28のQ&A形式。次のような疑問に答えます! ・他の特例との併用はできるの? ・空き家を一度賃貸に出してもいい? ・相続税の取得費加算の特例とどっちがトク? ・控除が受けられる期間は決まっているの? ・控除の申請に必要な書類は? 1.住宅の所有にかかる税金 2.「特定空き家等」にかかる税金 3.「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」の特例 4.「相続税の取得費加算」の特例との適用関係 5.相続空き家を賃貸に出す場合の適用 6.昭和56年6月以後に建築された旧耐震基準の家屋への適用 7.被相続人が老人ホームに入居していた場合の適用 8.「小規模宅地の減額特例」(家なき子)との適用関係 9.相続人が海外居住の場合の適用関係 10.「自己の居住用財産の3000万円の特別控除」との違い 11.「自己の居住用財産の3000万円の特別控除」との併用1 12.「自己の居住用財産の3000万円の特別控除」との併用2 13.「居住用財産の軽減税率」や「買換え特例」との関係 14.「居住用財産の買換え特例」との適用関係 15.控除が受けられる相続日 16.建物を取り壊した場合の適用 17.相続税が0円だった場合の適用 18.空き家を売却する際の注意点 19.適用前譲渡・適用後譲渡の意味 20.敷地を分割して売却した場合の適用 21.敷地の上に用途上不可分の建築物がある場合の適用 22.二筆以上の敷地の上に用途上不可分の建築物がある場合の適用 23.生前贈与で家屋・敷地を取得している場合の適用 24.共有で売却した場合の適用関係 25.他の相続人への通知 26.敷地の一部を他の用途に供し残りを売却した場合の適用 27.特例の適用を受けるための必要書類 28.「被相続人居住用家屋等確認書」の交付のために必要な書類 ●租税特別措置法および施行令・施行規則 ●租税特別措置法通達(平成28年7月29日改正)
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