
〔電子〕やむをえずリストラするにあたり育児休暇中の従業員を解雇しようと考えている[解雇・退職・休職実務の失敗事例]
失敗から学ぶ実務講座シリーズ
辻・本郷税理士法人HR室
2009年12月15日
東峰書房
55円(税込)
人文・思想・社会
「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」 建築資材メーカーA社を経営しています。このたび、業績不振によりやむをえずリストラを行うことにしました。解雇の対象として、1か月後に復職予定である育児休業中のOさんを選び、その旨を伝えました。理由は、「環境が刻々と変わる中では、復職しても業務についてこられず、業務能力が他の従業員より低いと言えるから」。 Oさんは、「育児休業中の解雇は違反です」と抗議してきました。私はOさんの能力低下を理由にしたいのですが、Oさんは聞き入れません。 ※「社労士が見つけた!本当は怖い解雇・退職・休職実務の失敗事例55」を元に制作しています。
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